BGPNAP規約

第1章. 名称及び所在地

当団体は、BGPNAPと称し、所在地は以下のとおりとします。

住所

第2章. 目的

当団体は、BGPオペレーターの育成を行うとともに、経路制御によるOTTトラヒックの観測、NFVのインターオペラビリティの検証等の研究を行うことを主な目的とします。

第3章. 用語の定義

研究員は、第6章で定める参加条件に基づいて当団体に承認された個人または団体を指します。

資源は、別で定めるネットワーク利用規約における資源を指します。

第4章. 役員

当団体に、次の役員を置きます。

  • 研究員長 1名
  • 研究員副長 1名

第5章. BGPNAP研究員総会

BGPNAP研究員総会は毎年7月に開催します。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとします。

第6章. 参加条件

ネットワーク技術に興味があり、当団体の活動に賛同する個人または団体であり、当団体の提供する資源を利用して何らかの実験や検証を行うなど明確な目的を持っている個人または団体を参加対象とします。なお、営利を目的とする利用については、これを認めません。

当団体への参加希望者は、当団体の定める手続きに基づき、参加申込書を提出して頂きます。参加申込書の提出をもって、参加希望者は当団体の規約の内容を承諾したものとみなします。

大学・企業等の研究機関から研究費を得た研究の為に当団体の資産を利用する場合は、事前に研究員長及び上位ASへ報告し認可を得るものとします。

第7章. 参加の承諾と拒絶

入会に際し、参加希望者は当団体に対して研究要項を提出の上、役員の承認を必要とします。 当団体は、提出された参加申込書の内容について審議を行い、参加の可否を1ヶ月以内に回答するものとします。 下記に該当する場合は、参加の申込を拒絶する場合があります。

  • 参加を承諾することにより、当団体の設備、他の研究員、第三者に悪影響を与えると判断したとき
  • 参加希望者が希望する資源の提供が技術的に困難なとき
  • その他、当団体が不適切と認めたとき

参加の申込を拒絶した場合は、当団体は参加希望者に対してその旨と拒絶理由を通知するものとします。

第8章. 研究員の退会

研究員は研究終了後、BGPNAP研究員総会で研究成果を報告し、BGPNAP研究員総会参加者の過半数の承認を得た場合、退会を認めます。

第9章. 研究員の除名

不適切な研究活動をした研究を発見した場合、または第10章の禁止事項に該当した場合、当該研究員は除名処分とします。

第10章. 禁止事項

研究員は、以下の何れかに該当する事項を行ってはならないものとします。

  • 当団体へ虚偽の申告
  • 違法、不当、公序良俗に反する態様において、当団体が提供する資源を利用する行為
  • 当団体の資源又は他の研究員または第三者に対して、損害を与える行為またはそのおそれのある行為
  • 営利(当団体が提供する資源を利用して研究員が第三者に対してサービスを提供し、対価として金銭を収受する行為)を目的とした利用
  • 当団体が提供する資源の第三者への転貸行為
  • その他、当団体が不適切と判断する行為

研究員は、当団体及び第三者より本禁止事項に該当する行為が行われているとの指摘があった場合は、禁止事項に該当する状態の調査及び解消に対して協力する義務を負うものとします。

また、禁止事項に該当する状態が一定期間解消されない場合や、調査及び解消に対して協力しない場合は、当団体は資源の提供を中止の上、研究員の除名を行うことが出来るものとします。

緊急に対処する必要がある場合は、一定期間を置かず即時資源の提供を中止する場合があります。

第11章. 情報公開

当団体は活動の目的を達成するため、研究員個人を特定出来ない範囲で各種情報(トラフィック等)を収集の上、対外発表や公開を行う場合があります。

その他、技術情報の公開や対外発表などに関して、研究員に協力を依頼する場合があります。ただし、協力依頼は研究員に対して協力を強制するものではありません。

また、活動による研究の成果について、BGPNAP研究員総会で全研究員へ公開、また外部学会への公開を行います。

第12章. 知的財産権および特許権の帰属

研究員の研究成果における知的財産権及び特許取得等の権利は研究員本人に帰属します。 また、研究員長の判断のもと、研究成果を一定期間もしくは無期限に非公開とすること認めます。

第13章. 免責事項

当団体は、原因の如何に関わらず、当団体の提供する資源の利用によって生じたいかなる損害に関しても一切保証しないものとします。

第14章. 個人情報保護

当団体は、研究員の個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。

  • 当団体が研究員に対して資源を提供するために必要な業務を行う場合
  • 当団体の目的を達成する為に、研究員に対して対外発表や技術情報の公開などの協力を依頼する場合
  • その他研究員から得た同意の範囲内で利用する場合

上記に関わらず、警察、裁判所など法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることがあります。

第15章. 本規則に定め無き事項

本規約に定めなき事項が生じた場合は、研究員および当団体は、本規約の趣旨と当団体の活動目的に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第16章. 規約の変更

役員が必要と判断した場合には、研究員にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。 ただし、当団体が提供する資源等を利用している研究員に大きな影響を与えることが予想される場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。

本規則は2017年8月16日から施行します。

変更履歴

2017年8月15日: 第6章、第10章、第13章に追記

2017年6月3日: 初版

研究ネットワーク利用規約

第1章. 研究ネットワーク

当団体は、研究ネットワーク利用規約を定め、これにより、研究ネットワークを利用する研究員に対して資源を提供します。

第2章. 資源の定義

資源とは、当団体が研究員に対して提供する第3章に定めるインターネット接続性や設備を指します。

第3章. 資源の提供内容

当団体は、研究員に対して以下の資源を提供します。

  • IPv4によるインターネット接続性の提供
  • IPv6によるインターネット接続性の提供
  • 仮想サーバ、物理サーバ、アプリケーションなどの研究環境

第4章. 資源の割当及び変更

当団体は、利用申込及び当団体の割当ポリシーに基づき、必要な資源を割り当てます。なお、運用上の都合等により、研究員が利用する資源の変更を行うことがあります。

研究員がIPアドレスの利用を希望する場合は、以下の4-1項から4-5項に同意し、IPアドレス申請書を提出するものとします。

4-1. 申請する空間

研究員は、IPアドレスが有限な資源であることを十分に理解し、必要最低限のIPアドレスを申請するものとします。

4-2. 利用率

研究員がIPv4アドレスの割り当てを申請する場合は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、JPNICとする)の定めた利用率を満たしている必要があります。JPNICの定めた利用率とは割り当て直後(3カ月以内)に25%以上、 かつ割り当て後1年以内に50%以上となり、以下の数式により算出するものとします。

                割り当てられた空間の中からホスト等に
                  割り当てているアドレス数の合計
  利用率 = ------------------------------------------ × 100
           割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 × 2

IPv6アドレスの割り当てを申請する場合は、/64以上、/48以下の空間については利用率の条件は必要無いものとします。/48を超える空間を希望する場合は条件を別で定めるものとします。

4-3. 審議

当団体は、提出されたIPアドレス申請書の内容を審議した上で割り当てる空間サイズを決定します。当団体は、審議において研究員に追加の情報提供を求める場合があります。追加の情報提供要請を受けた場合、研究員は速やかに必要な情報を提示するものとします。

4-4. 情報の提供

当団体は、IPアドレス割当申請書に記載された情報の一部をJPNICへ提供します。JPNICは提供された情報を「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って取り扱い、利用します。

https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00998.html

4-5. 情報の公開

当団体よりJPNICへ提供された情報は、WHOISデータベースに登録され、一部は一般公開されます。公開される情報はJPNICの「公開・開示対象情報一覧」に定められています。

https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01207.html

また、当団体は Internet Routing Registry(IRR)へ情報の登録を行い、登録内容に変更が生じた場合は原則12時間以内に情報の更新を行います。

第5章. 利用に必要な資源の準備

当団体の提供する資源の利用にあたって研究員が必要となる機材や回線は、研究員側で準備するものとします。

第6章. 資源の利用開始

研究員は、資源の割当を受けた日より3ヶ月以内に資源の利用を開始するものとします。 3ヶ月以内に当団体が割り当てた資源の利用が確認されない場合は、当団体は研究員に資源の返却を求めることができるものとします。正当な理由があり、当団体と研究員の間で合意が成立している場合は上記の限りではありません。

第7章. 資源の利用終了

研究員は、当団体の指定する手続きにより、当団体の提供する資源の利用を終了することができます。研究員は利用終了後、当団体の提供する資源を速やかに返却するものとします。

第8章. 資源の維持管理

当団体は、機器のメンテナンス及び仕様の変更、施設の停電、その他によりネットワーク機器を停止する場合があります。その場合は、実施1週間前を目安としてWebサイト及び電子メールにて研究員に事前に通知します。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。

第9章. 禁止事項

研究員は、資源の利用に際し、BGPNAP規約で定める禁止事項を行ってはならないものとします。

第10章. 倫理規定

当団体は、研究のためにハニーポットの設置等を研究員に許可します。ただし、当団体の管理する資源以外への攻撃通信等および積極的に攻撃を呼ぶこむような行為を禁止とし、攻撃の発生が確認された際は直ちに該当する状態を解消するものとします。

DoS攻撃を誘引する行為およびそのおそれのある行為は原則禁止とし、研究上実施をする場合は事前に研究員長及び上位ASへ報告し認可を得るものとします。

第11章. サポートの提供

当団体の提供する資源のサポートは、原則としてWebサイト及び電子メール、又は当団体の定める電子的な方法により行うものとします。技術的なサポートに関してはベストエフォートの対応とし、問題の解決などについてを確約するものでありません。 また、研究員は当団体の活動の目的を理解し、問題の解決に向けて各種ログの採取などの協力を行うものとします。

第12章. 利用料金

当団体の提供する資源の利用料金は原則無料とします。

第13章. 本規則に定め無き事項

本規約に定めなき事項が生じた場合は、研究員および当団体は、本規約の趣旨と当団体の活動目的に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第14章. 規約の変更

当団体が必要と判断した場合には、研究員にあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、当団体が提供する資源等を利用している研究員に大きな影響を与えることが予想される場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。

本規則は2017年8月19日から施行します。

変更履歴

2017年8月19日: 第10章に追記

2017年6月3日: 初版